住所・住居表示と地番の違いについて
2020年5月17日自分の住所を書いたりするのに、番地なんかを書いていますが、これは不動産登記の関係する地番などとは違うそうです。
不動産登記簿の地番や所在というのは、住所や居住表示で表示されていないそうです。
けれど、「住所」という生活の本拠として居住している場所は、以前は「地番」と同じ番号だったそうです。この地番というのは、一筆の土地ごとに付けられる番号で、明治維新後に徴税のため各土地を管理する目的で設けられたものだそうです。
昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定されたそうです。
市街地の一定の区域に限って、住居表示が順次実施されてきているそうです。これは建物ごとに順序よく番号を付けることで「住所」をわかりやすくすることが目的だそうです。
街区符号と住居番号で表示されているそうです。
これが「地番」とは異なる番号になっているそうです。
たとえば、住居表示をするときに「甲市乙町二丁目3番12号」となるのに対して、地番で書くと「甲市乙町2丁目3番5号」となるそうです。
不動産登記簿や地図は「地番」で不動産の所在が分かることになっているそうです。
そのため、「住居表示」や「住所」によって目的の不動産登記簿や地図を見つけ出すことはできないそうです。
そのため、利用者が「地番」を登録済証や固定資産税評価証明書などによって調べておくことになるそうです。あるいは、法務局備付けの住宅地図や公図などで「地番」を探すことになるそうです。
一部の法務局では「住居表示」から「地番」が判明するコンピューターを窓口に備え付けているところもあるそうです。住居表示など新旧地番検索システムというそうです。
これを利用することで、「地番」を検索することができるそうです。