一筆地調査の準備について

2020年6月10日 オフ 投稿者: admin

一筆地調査の準備として、法務局側は、法務局にある公図・閉鎖地図・地積測量図、市区町村の測量図などの資料と土地登記記録に記載された地積を基礎として仮の地図を作るそうです。これを基にして、地権者から資料の提供を求めたりするそうです。こうして現地の状況を把握するそうです。

またその一方で、想定される各筆界点に仮杭を入れて、仮に測量するなどの事前調査作業を行うそうです。

そしてその後に、地権者に境界確認の立ち会いを求めるというのが通常のようです。

このような準備をして立会に臨んでも、揉めたりするそうです。

土地所有者と隣接土地所有者の間で数センチの違いで境界が確認できないということもあるそうです。また市の測量図や現地の状況などから地権者の万年塀が市道にはみ出していることが明らかであっても、その当該地権者が境界確認の立会を拒否していると、その確認はできないということもあるそうです。登記上の所有者が既に亡くなっている場合で、その相続人が不明なために立会者が特定できないということもあるそうです。

最近、空き家問題や廃墟問題というのがあって、相続者がよくわからないというニュースを見たりしますが、地図を整備する段階でも、このようなことがあるというのが驚きです。

そしてその地図というのが完全に整備されていないというのにも驚きましたが、ひとりひとりの事情が絡むことなので、仕方ないのかもしれません。

境界が確認できた場合には、境界標がない場合は、プラスチック杭又は金属鋲を打設するそうです。そして「土地調査書」に地権者又はその代理人から「境界を承認した」旨の署名・押印をもらうそうです。

境界線が確認できない場合は、筆界未定地となって、当該土地については、地図(法第⑭条第1項)が作成されないそうです。