官民境界確定協議の国側の権限者について

2020年3月10日 オフ 投稿者: admin

里道、水路などの法定外公共用物を除く国有財産を管轄する省庁又はその省庁から権限の委任を受けた機関のことを国側の権限者というそうです。

里道、水路などの法定外公共用物というのは、地方分権の推進を図るための関係法律の施行後、当該法定外公共用物が市町村に譲与されたものについては、譲与を受けた各市町村が自己所有物として管理することから、境界確定協議も市町村がその権限者となるそうです。

法定外公共用物というのは、道路法、河川法、下水道法、海岸法などの公物管理の適用又は準用のないもので、その地盤が国土交通省所管の国有地となっているものだそうです。

道路、河川などの機能を喪失して、国から市町村へ譲与されなかったものについては、国が直接管理をするそうです。

譲与をされる前は、境界確定協議の権限者は都道府県ということになるそうです。

ただし、都道府県条例により、権限が市町村に委譲された場合は市町村が境界確定協議などは有効になるそうです。

国の相手側となる民有地側の権限者は、隣接民有地の所有者に限られるそうです。

貸借人などの利用権者は権限がないそうです。

共有の場合は、共有者全員が相手方になる必要があるそうです。

国側が境界確定の必要を認めた場合には、隣接所有者に対して、立ち会い及び協議を求める通知をするそうです。そのうえで、協議をして、現地及び図面上で境界を確定するそうです。

(国有財産法31条の3第1項ないし3項)。

現地のおける官民境界協議では、申請者の提出した公図、現場実測平面図などの資料を基礎とするそうです。そして土地の占有状況、立会者である隣接地、対側地所有者などの意見その他の客観的資料を総合しながら、当事者間での協議で境界を定めることになるそうです。