官界境界確定協議の性質について

2020年2月15日 オフ 投稿者: admin

官界境界確定協議というのは、国有地と隣接民有地との境界が明らかでないため国有財産の管理に支障がある場合に、国と隣接地所有者の間でその境界について協議して、この協議が調ったら、その結果を境界確認書などの書面により明らかにするものだそうです。(国有財産法31条の3)。

これは「私法上の契約」という扱いになるそうです。

国側が境界確定の必要を認めた場合には、隣接所有者に対しいて、立ち会い及び協議を求めるそうです。通知をした上で協議をして、現地及び図面上で境界を確定するそうです。(国有財産法31条の3第1項ないし3項)。

協議が成立した場合には、境界に境界標を設置して、境界確認書、境界確定図を作成するそうです。これに隣接地所有者、対測地所有者及び利害関係者から住所・氏名を記入・押印してもらうことになるそうです。

この協議は、国が必要と認めた場合だけではなくて、私人からの申請があるときにも行われているそうです。

官民境界という法律用語はないそうですが、実務上、国有地と隣接民有地との境界という意味で広く使われている言葉だそうです。

官民境界確定協議は、国と隣接地所有者の間において国有地と隣接地の所有権の範囲を確定する私法上の契約であると解されているそうです。

この協議によって定まる境界は、公法上の境界ではなく、所有権界ということものになるそうです。

なぜかというと、公法上の境界は、行政作用により定められた公法上のもので、これにより隣接者の間の合意だけで、変動させることはできないからだそうです。

この協議によって土地の境界が協定されたことは、公法上の境界を判定する上でのいち資料にすぎないそうです。

証拠によってこれと異なる公法上の境界を妨げるものではないそうです。